大家好!(ダージャーハオ!)上海で起業家シェアハウスを運営していますイマチュウの村林です。
引き続き中国(上海)で会社登記するときの流れについて書いていきます
前回までの記事はこちら↓
前回では携帯電話の契約をやりましたが、次は経営範囲の決め方についてお伝えします
中国においては経営範囲の記入は凄く重要になってくる!
ので注意してくださいね
中国の会社登記で注意するポイント1:許可経営項目の有無
中国で登記するときによく問題になるのが、展開する業務が「許可経営項目」にあたるかどうか?ということです。
一般経営項目であれば申請時にその項目を選択して申請するだけでOKなのですが、許可経営項目についてはそれぞれ個別に申請する必要があります。
管轄も様々なので許可経営項目の有無については事前に確認し、取得するのであればその方法も調べておきましょう。
https://spc.jst.go.jp/experiences/chinese_law/16001.html
企業の経営範囲は、「一般経営項目」と「許可経営項目」の二種類に分類される。
このうち「一般経営項目」については、別途許認可を取得する必要がないため、一般経営項目が営業許可証に記載されてさえいれば、企業は当該許可経営項目に記載された業務に従事することができることになる。これに対して、許可経営項目については、営業許可証に記載される他、例えば食品の製造・販売、医療機器の取扱、電信業務など、当該企業が営む具体的な業種に応じて、政府主管部門から個別に許認可を取得しなければならないこととなる。
また、許可経営項目については、当該許可経営項目の登記前に許認可を取得しておく必要があるものと、当該許可経営項目の登記後に許認可を取得すれば足りるものとに分類される。すなわち、企業が登記を申請する経営範囲において、法律、行政法規又は国務院の決定が登記前に許認可を取得することを要求している許可経営項目(以下「前置許可経営項目」という。)については、事前に関連政府主管部門から許認可を取得してから企業登記機関に登記を申請することになる。これに対して、企業が登記を申請する経営範囲において、法律、行政法規又は国務院の決定が、登記後に許認可を取得することを要求している経営項目については、企業登記機関にて登記を行った後、関連政府主管部門から認可を取得して初めて当該経営項目に従事することができることになる(同第4条)。
弊社は一般経営項目の申請を行ったので許可経営項目については、ここでは割愛させて頂きます。
中国の会社登記で注意するポイント2:項目によって税率が違う
中国では行う事業によって税率が異なりますのでその点もしっかりと理解しましょう。
※別で説明しますが、一般納税人と小規模納税人でも税率違います!
日本の消費税にあたる増値税という中国の税制は日本よりも複雑ですので注意する必要があります。
2019年の一般消費増値税は13%ですが、段階的に下げられてきています。
私も中国で15年以上ビジネスしていますが、専門の業界以外の税率はよくわかっていませんし、税率も頻繁に変わるので最新の税率をチェックしておく必要があるでしょう。
まぁとにかくこれを覚えるのは難しいので登記の際には自分の業務がどの税率が適用されるかはしっかり理解した方が良いと思います。
その際に参照するのは最新の税務局の税率表です。国家税務局の情報なのでこの最新情報を追っていけばいいでしょう。
中国で経営範囲を決める方法
話が税率にそれましたので登記申請に書くときの経営範囲について戻しましょう。
経営範囲に書く項目は細かくルールが決められています。
中国国家が定めた国民経済行業分類コード表というのがあり、その分類と名称が載っています
https://xkb.pku.edu.cn/docs/2018-10/20181016104830937839.pdf
これを参考に自分で記載していけばOK!
というのが建前ですが、PDFで70ページ以上あるその資料を僕は見たときにこれはちょっと無理!と感じました。
通常は会計士や登記専門家に依頼する内容になってくると思いますのでそういう人にアドバイスをもらいながら進めればいいと思いますが、弊社は登記を基本自力(しかも外国人の私が)で行うという選択をしたので、この辺りはすべて自分で調べることになりました。
で、やはり中国人で起業しようとした人も同じ問題にあたるらしく、きいてみると良い方法を教えてくれました。
それがこの携创网というサイトにある「経営範囲大全」というサービスです
経営範囲大全
このサービスは中国で行いたい業種ごとにどういった経営範囲を取得申請すればいいのかをまとめてもらっており、例えば
自動車サービスであれば、規模や内容によってどういった経営範囲の項目を選べば良いのかを事例を元に書いてもらっています。
経営範囲の設定の仕方を悩んでいた私はこの方法を知ったので、まず自分の展開したいサービス(弊社の場合は旅行企画や、中国進出企業へのサポート、宿泊業)を選び、その事例に書かれている部分の経営範囲の項目をそのまま記載しました。
このサービスがあったのですごく楽に設定することができたので中国で登記しようとした際の経営範囲を迷っている人はおすすめです。
今回は中国で業務を行うにあたり重用となる部分の経営範囲の決め方について、自分で調べて行ったサービスの紹介を説明しました。
次回以降では、登記申請に係る監査人・財務担当等人材における申請の書き方を説明します
上海今中(イマチュウ)では日本企業の中国進出サポート業務も行っております。
登記申請から会計代行・財務・労務・就労ビザサポート・人事まで全て依頼頂くフルサポートも可能ですし、業務の一部分のみ対応も可能です。
中国へ進出を希望されている企業様は是非下記フォームから一度ご連絡頂ければと存じます。
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