制度の変更が多い中国の就労ビザ2017年最新情報をお伝えします。
最近中国ビザ関係の大きなトピックスとしては、2017年4月より在中外国人のランク付けが始まります。
2017年4月以降は全ての在中国外国人にこのランク分けが適用されますので、就労ビザの取得・更新などにも影響を及ぼすことがあると思われます。
特にCランクにあたるような人材は、就労ビザの発給規制対象となりかねませんので、動向に注意が必要です。ランク分けの基準については下記記事を参照ください。
2017年現在、中国で仕事をするにあたり、赴任前にビザの取得が必要です。仕事の場合は就労ビザとなりますが、中国のビザの条件は頻繁に変更となることが多いので、常に最新の情報を確認することが大切です。一般的に中国への長期滞在を基本とした赴任を行う場合には、Zビザと呼ばれる就労ビザを申請、取得することになります。また最新の情報として、2015年より新しく作られたMビザ(商用・貿易)でも同じくビジネス目的での査証取得が可能となっています。
就労ビザの発給条件は頻繁に変更になります
就労ビザは比較的取得しやすいビザですが、以前に比べると発給条件は厳しいものになっています。就労ビザには発給の基準となる各種条件(年齢・学歴・職歴)があり、それらを満たしていない場合、審査が通らないということもあり得ます。但しこの条件はあくまで一般的な条件であり、状況によって変化はしますので注意が必要です。
年齢条件
年齢による制限は、60歳が一つの基準となり、それ以上であると、審査が通らないことがあります。これも、絶対条件ではありませんので管轄地域によって差も大きいです。60歳以上であっても、過去に長年中国の駐在を行っていた実績や、経験がある場合や、更新である場合は、比較的審査が通りやすいこともあります。
60歳以上で今まで中国で働いた実績がなく、特殊技能などのない人材はビザの発給が出来ないこともありえます。
学歴条件
学歴による制限は本科卒以上という目安があります。これは中国国内の雇用を守るためにも年々厳しくなっています。つまり大卒でない場合は、審査に落ちる可能性があるということです。学歴については、本科以外でも、はっきりと分かる技能や実績がある場合などは高卒、専門卒でも審査に通ることもあります。
2017年の外国人ランク付けにも学歴は反映されていますが、ビザ発給にも、博士号、修士号を取得していると有利に働くことが多いようです。
職歴条件
職歴による制限は、2年以上の勤続勤務という目安があります。特に小さな会社や、個人事業での就労ビザの発給は制限がかかっていく方向です。転職したばかりでもビザは出ますが、業種も出来るだけ同じ業種での転職の方がビザの発給は出やすいです。
ビザの種類と条件
ビザ種類 | ビザ範囲 | 1回あたりの最大滞在日数 | 有効期限 | 備考 |
M(商用・貿易) | 業務シングルビザ | 30日・90日 | 3ヵ月 | 有効期間内に1回のみ入国可能 |
M(商用・貿易) | 業務ダブルビザ | 30日・90日 | 6ヵ月 | 有効期間内に2回のみ入国可能 |
M(商用・貿易) | 業務マルチプルビザ | 30日・90日 | 6ヵ月・12ヵ月・24ヵ月 | 有効期間内に何回でも入国が可能 |
Z(就労) | 短期駐在シングルビザ | 90日 | 3ヵ月(有効期間内に入国) | 有効期間内に1回のみ入国可能 |
Z(就労) | 長期駐在シングルビザ | 365日 | 3ヵ月(有効期間内に入国) | 有効期間内に1回のみ入国可能 |
ビザ申請の流れ
受入企業側の準備と、日本の中国大使館で行うビザ申請の流れは下記の通りとなります。中国側で手配する仕事と、日本側で手配する仕事を明確に理解し、スムーズに手続きができるように理解を進めてください。大きくは中国の受入企業による「外国人就業許可証」「査証発行許可通知書」と、日本側ではパスポート、身分証、写真、査証申請書、外国人就業許可書(原本)を準備すればよいでしょう。
※必要資料が頻繁に変更になることがあるので、事前に確認をしておいてください。
①受入企業が受入人のビザ「中国人民共和国外国人就業許可証書」を管轄地の人力資源・社会保障行政部門にて申請・取得を行う
②受入企業が「中国人民共和国外国人就業許可証書」を受領後、管轄地の対外経済貿易部門へ「査証発行許可通知書」および「外国人就業許可証明証書」を申請・取得し、日本の会社へ送る。
③当人が「外国人就業許可証書」および「外国人就業許可証明証書」をもって、「就労査証」を在日中国大使館または領事館にて申請・取得する。
ビザ申請の流れ
ビザ申請に必要なもの
Zビザ申請には下記の書類を在日中国大使館へ提出する必要があります
・パスポート
・証明写真 ※2017年より規格変更となりました!
・査証申請書
・外国人就業許可書
・被授権単位邀請函または邀請確認函
※条件によっては、追加提出要求資料も必要とされることがあります
※追加提出要求資料の例
・公的資格の証明書
・法人・個人などからの推薦状
・成績証明書
・職務経歴書
(以下2016年12月追記)
証明写真の規格が変更になりました
2016年12月1日申請分より中国査証申請センターで申請する中国ビザ申請用証明写真の規格が変更になりました。
2016年12月中の申請分は猶予期間として従前の規格で申請可能となっておりますが、2017年1月申請分より全面的に変更になりますのでご注意ください。
【 証明写真 1枚 】
・縦4.8cm x 横3.3cm
・6ヵ月以内に撮影したカラー写真
・写真の上から頭頂部までは3㎜~5㎜
・写真の下から顎ラインまでは7㎜以上
・顔の長さ2.8cm~3.3cm、顔の幅1.5㎝~2.2㎝
・背景は白で無背景
・上着なしで白いシャツだけの着用は背景と同化する為不可
・正面前向きで目を開け、口を閉じ、耳・眉毛が見える状態
・顔周りに装飾品(ピアス、ネックレス、帽子、スカーフ等)はつけない
まとめ
中国のビザ申請は頻繁に制度変更がありますので、常に最新の情報をチェックしましょう。
特に2017年4月より新しい制度が施行されますので、注意が必要です。
在中国日本大使館、在日本中国大使館、それぞれ大使館に情報更新や注意喚起がされますので、最新の情報はここから入手しておくと、間違いないでしょう。
在中国日本大使館 http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm
在日本中国大使館 http://www.china-embassy.or.jp/jpn/
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